運営規程《ぽっぽっぽはとぽっぽ》

通所介護・介護予防通所介護相当サービス

デイサービスセンターぽっぽっぽはとぽっぽ
指定通所介護事業所運営規程

 
(事業の目的)
第1条 特定非営利活動法人うさぎとかめが開設するデイサービスセンターぽっぽっぽ はとぽっぽ(以下「事業所」という。)が行う指定通所介護及び介護予防通所介護相当サービス(以下「指定通所介護等」という。)の事業(以下「事業」という。)は、高齢者が要介護又は要支援状態等となった場合においても、その利用者の尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、指定通所介護等に当たる従業者による必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

(運営方針)
第2条 運営方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定通所介護等は、利用者の要介護又は要支援状態等の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
(2) 事業者自らその提供する指定通所介護等の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
(3) 指定通所介護等の提供に当たっては、通所介護計画又は介護予防通所介護相当サービス計画(以下「通所介護計画等」という。)に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。
(4) 指定通所介護等の提供に当たる従業者は、指定通所介護等の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
(5) 指定通所介護等の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
(6) 指定通所介護等は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に、認知症の状態にある要介護者等に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。

(事業所の名称及び所在地)
第3条 この事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称  デイサービスセンター ぽっぽっぽ はとぽっぽ  
(2)所在地 大分市大字廻栖野字田吹原3231番地45 

(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 この事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者1名
管理者は、通所介護計画等の作成及び説明を行うほか、従業者の管理、指定通所介護等の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行う。
(2)生活相談員1名以上
生活相談員は、生活指導その他の指定通所介護等の提供に当たる。
(3)看護職員1名以上
看護職員は、看護その他の指定通所介護等の提供に当たる。
(4)介護職員5名以上
介護職員は、介護その他の指定通所介護等の提供に当たる。
(5)機能訓練指導員1名以上
機能訓練指導員は、機能訓練指導その他の指定通所介護等の提供に当たる。
(6)栄養士1名(調理員と兼務)
栄養士は、栄養管理業務に当たる。
(7) 調理員5名(うち1名は栄養士と兼務)
調理員は、調理業務に当たる。

(営業日、営業時間等)
第5条 営業日、営業時間及びサービス提供時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から日曜日までとする。
(2)営業時間 8時30分から17時30分までとする。
(3)サービス提供時間
9時から17時10分までとする。
(サービスの延長については8時~9時、17時10分~21時まで対応可能)

(利用定員)
第6条 利用定員は、33人とする。

(指定通所介護等の内容)
第7条 この事業所が行う指定通所介護等の内容は、次のとおりとする。
(1)生活等についての相談、助言
(2)機能訓練
(3)必要な日常生活上の世話
(4)健康状態の確認
(5)送迎
(6)レクリェーションの提供 

(利用料その他の費用の額)
第8条 指定通所介護等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣及び市長が定める基準によるものとし、当該指定通所介護等が法定代理受領サービスであるときは、その1割または2割の額とする。
2 次条の通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において行う指定通所介護等に要した
交通費は、その実費を徴収する。
3 前2項の他、次に掲げる費用を徴収する。
(1) おむつ代 実費
(2) 食事代 691円(税込)
(3) おやつ代 87円(税込)
(4) サービス延長の利用料
9時間以上12時間未満の延長については延長加算を算定する。
4 前項の費用の支払を受ける場合は、利用者又はその家族に対し、文書により事前に説
明を行うとともに、利用者又はその家族から同意を得るものとする。
また、金額の変更を行う場合も同様の取扱いとする。

(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、大分市、由布市の区域とする。

(サービス利用に当たっての留意事項)
第10条 サービスの利用に当たっての留意事項は、次のとおりとする。
(1)事業所内では飲酒しないこと。
(2)喫煙は、定められた場所ですること。
(3)従業者の指示に従うこと。

(緊急時等における対応方法)
第11条 指定通所介護等に当たる従業者は、現に指定通所介護等の提供を行っていると
きに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに、主治医への連絡
を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。

(非常災害対策)
第12条 管理者は、消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災
害に対処するための計画に基づき、非常災害に備えるため、年2回以上避難、救出その
他必要な訓練を行う。

(苦情処理)
第13条 指定通所介護等の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため
に必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供した指定通所介護等に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が
行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若し
くは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言
を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う
もの とする。
3 事業所は、提供した指定通所介護等に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険
団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は
助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

 (虐待防止)
第14条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものと する。
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者 を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、 これを市町村に通報するものとする。

(その他運営に関する重要事項)
第15条 事業所は、指定通所介護等に当たる従業者の質の向上を図るため、虐待防止、 権利擁護、認知症介護、介護予防等の事項に関して、研修機関が実施する研修や当該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保し、業務態勢を整備する。
また、研修受講後は記録を作成し、研修機関等が実施する研修を受講した場合は、復命を行うものとする。
(1)採用時研修 採用後3か月以内
(2)虐待防止に関する研修  年1回       
(3)権利擁護に関する研修 年1回
(4)認知症介護に関する研修 年1回
(5)介護予防に関する研修 年1回
2 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の 秘密をもらすことがないよう、従業者でなくなった後においてもこれらの者の秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とするものとする。
4 事業所は、指定通所介護等に関する諸記録を整備し、その完結の日(当該指定通所介護等を提供した日をいう。)から最低5年間は保存するものとする。
5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、特定非営利活動法人うさぎとかめと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
改定
1.令和6年12月1日改定同日より施行する。おやつ代を徴収